長瀬社会保険労務士事務所

     横浜市戸塚区にある社会保険労務士事務所です


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  人事労務情報

★  過重労働対策と労働時間管理
 
      最近の労務管理における最重要事項の1つが過重労働時間対策です。
      そこで以下では、過重労働対策として注意したい時間外労働時間数と労働時間を
      把握する際の留意点を取り上げます。

1.気をつけなければならない時間外労働時間数
        厚生労働省より発表された平成24年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」
     のまとめによると、脳・心臓疾患が労災として認められた338件の時間外労働時間数
     は次のようになっています。

                                     支給決定件数  うち死亡
    45時間未満             0      0
   45時間以上〜60時間未満       0      0
   60時間以上〜80時間未満       20      4
   80時間以上〜100時間未満      116     50
   100時間以上〜120時間未満      69     28
   120時間以上〜140時間未満      50     14
   140時間以上〜160時間未満       16      9
   160時間以上            31      9
      その他               36           9
      合  計          338    123
         注目しなければならないのは支給決定を受けているのは時間外労働時間数が
     全て60時間以上となっていることであり、60時間以上の時間外労働は過重労働と
     判断される可能性が高くなっていることがわかります。
         いわゆる過労死認定基準では、1ヶ月当たり60時間を超える時間外労働がない
     ように労働時間を管理することが求められます。あわせてサービス残業等が発生し
     ていないか、実際の時間外労働時間数が何時間となっているのかを適正に把握す
     ることが重要となります。

2.労働時間を把握する際の留意点
    (1)労働時間の原則的な把握方法
        多くの企業では、出勤簿に押印することやタイムカードに打刻することで出勤の
    有無や労働時間を把握していますが、厚生労働省が出している「労働時間の適正
    な把握のために使用者が講すべき措置に関する基準」(以下、「通達」という)では、
    始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法を次のいずれかと定めています。

    @使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
    Aタイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。

        @の自ら現認するという意味は、事業主や労働時間管理を担当する者が、直接
    始業時刻や終業時刻を確認することであり、現実的には全ての就業日について現
    認することは困難なケースが多いでしょう。従って、Aのようにタイムカードなどで記
    録をすることが原則的な取扱となります。

    (2)自己申告制による労働時間管理を行う際の留意点
        上記の方法によらず、従業員自身の申告に基づかざるを得ないケースも考えら
    れます。このように自己申告制をとる場合には、曖昧な労働時間管理になることを
    防ぐために次のような措置を講ずることが求められています。

    @自己申告制を導入する前に、その対象となる従業員に対して、労働時間の実態を
    正しく記録し、適正に自己申告を行うなどについて十分な説明を行うこと。
    A自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについ
    て、必要に応じて調査を実施すること。
    B従業員の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設
    定する等をしないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労
    働手当の定額払等の措置が、従業員の適正な申告を阻害する要因となっていないか
    を確認するとともに、必要に応じて改善すること。

    自己申告制による労働時間管理も認められていますが、できるだけ客観的な労働時
    間把握ができるタイムカードの導入を行い管理を進めていきたいところです。
    36協定の限度時間を超えていたり1ヶ月当たりの時間外労働時間数が60時間を超え
    ている従業員がいないか、チェックをしその要因を確認した上で業務分担を見直すな
    ど対策を打っていくことが求められます。
    
■参考となるリンク先
厚生労働省「平成24年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」まとめ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034xn0.html
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/070614-2.html
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