全ての事業主は、提出する「障害者雇用状況等報告書(U)」に、申告申請期間に雇用
する障害者の労働時間数を記載しなければなりません。具体的には、各月の勤務すべ
き労働時間数(所定労働時間)と実際に勤務した労働時間数(実労働時間)の2点を記載
することになります。
2.追加される添付書類
障害者雇用調整金・報奨金とは、障害者雇用数が法定雇用障害者数を超えている
 事業主に対して1人当たり月額 27,000円(報奨金の場合は一定数を超えている事業主
 に対して1人当たり月額 21,000円)が申請に基づいて支給されるものです。この申請に
 おいて、平成26年申告申請分より常用雇用している労働者の数が 300人以下の事業
 主については、雇用する障害者の労働時間の状況や障害の種類及び程度を明らかに
 するための書類を添付することとなりました。
具体的には、対象障害者の源泉徴収票(写)と障害者手帳(写)を追加で添付するこ
ととなりました。なお、障害者手帳のほかに、療育手帳等(※)や知的障害者判定機関
の判定書等、精神障害者保健福祉手帳を添付することも可能です。
※各自治体により「愛の手帳」「愛護手帳」「みどりの手帳」等、名称が異なります。
申告は平成26年4月1日から平成26年5月15日(報奨金については平成26年4月1日から
平成26年7月31日まで)となっていますので、早めに労働時間数を集計したり、労働者から
資料を提出してもらうなど準備を進めておくようにしましょう。
■参考となるリンク先
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「平成26年度申告申請から障害者雇用納付金、障害者雇用調整金。報奨金の申告申請に
必要な記載事項、添付書類が追加されます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034xn0.html