長瀬社会保険労務士事務所

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  人事労務情報

★  従業員を雇用した時の健康診断について
 
      新しく従業員を雇い入れる時には雇い入れ時健康診断を実施しなければなりません。
      今回はその対象者と健康診断の実施項目について確認します。

1.雇い入れ時の健康診断の対象者
        雇い入れ時の健康診断は常用雇用する労働者を対象としており、正社員だけではな
     く、パートタイマーやアルバイトであっても次のいずれの要件にも該当する場合には実
     施する必要があります。

     @期間の定めのない者や契約期間が1年以上である者、契約の更新により1年以上使
     用されることが予定されている者、既に1年以上引き続き使用されている者
     A1週間の労働時間数が、その事業場の通常の労働者の1週間の所定労働時間数の
     4分の3以上である者

         雇い入れ時とは、雇い入れの直前または直後を指していますので、入社前に受診さ
     せることのほか、入社直後に受診させることも可能です。なお、健康診断の費用につい
     ては、通達において「法で事業者に健康診断の実施義務を課している以上、当然事業
     主が負担すべきものである」とされています。

2.雇い入れ時の健康診断の実施項目
        健康診断の実施項目については定期健康診断の項目とほぼ同じで、次のとおりと
    されています。

    @既往歴及び業務歴の調査
    A自覚症状及び他覚症状の有無の検査
    B身長、体重、胸囲、視力及び聴力の検査
    C胸部エックス線検査
    D血圧の測定
    E貧血検査
    F肝機能検査
    G血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
    H血糖検査
    I尿検査
    J心電図検査

        定期健康診断では、いくつかの項目について医師が必要でないと認める時は省略す
    ることが可能ですが、雇い入れ時の健康診断については上記の全ての項目を実施する
    必要があります。ただし、医師による健康診断を受けた後、3ヶ月を経過しない者がその
    健康診断の結果を証明する書類を提出したときは、その項目については省略することが
    可能です。


■参考となるリンク先
厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/130422-01.pdf
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