2.雇用保険料率の内訳
事業主が負担する雇用保険料は、失業等給付及び雇用保険の二事業の2つの料
率から計算されることになっています。失業等給付については、労働者が失業した場
合や育児休業等を取得した場合等の給付、また教育訓練を受ける場合に受けられる
補助など直接労働者に何らかの給付が行われるものに利用されます。一方、雇用保
険二事業については、雇用の維持安定に必要な措置を取る事業主への助成や職業
訓練を行う事業主への助成のための事業に充てられることとなっています。
3.雇用保険の弾力状況とその決定
現行の雇用保険料率は、法律で17.5/1000(一般の場合)と定められています。その
上で、財政状況等の一定の条件により1000分の13.5から1000分の21.5までの間で変
更できる仕組みとなっています。これを弾力条項と呼んでおり、今回の保険料率は、
平成25年度に引き続き平成26年度についても弾力条項を利用することで、もっとも
低い料率で決定しました。