長瀬社会保険労務士事務所

     横浜市戸塚区にある社会保険労務士事務所です


トップページ 業務内容 適性検査 人事労務情報 料金案内 お問い合わせ
 
 

  人事労務情報

★  平成26年度の雇用保険料について
 
      雇用保険の保険料率は、毎年3月の積立金と給付状況に応じて見直しが行われる
      こととなっております。平成26年度の雇用保険料率につきましては、平成25年度と
      同額で据え置きとなりました。

1.平成26年の雇用保険料率
        具体的な保険料率は以下のとおりとなっています。なお、失業等給付については
     労使折半で負担し、雇用保険の二事業の保険料については事業主が全額負担す
     ることとなっています。

@労働者
   負担
A事業主
   負担
 失業等給付
 の保険料率
雇用保険二事
業の保険料率
  @+A
  保険料率
 一般の事業   5/1000   8.5/1000    5/1000    3.5/1000  13.5/1000
   農林水産
   清酒醸造
   の事業
  6/1000   9.5/1000    6/1000    3.5/1000  15.5/1000
 建設の事業   6/1000   10.5/1000    6/1000    4.5/1000  16.5/1000


2.雇用保険料率の内訳
        事業主が負担する雇用保険料は、失業等給付及び雇用保険の二事業の2つの料
     率から計算されることになっています。失業等給付については、労働者が失業した場
     合や育児休業等を取得した場合等の給付、また教育訓練を受ける場合に受けられる
     補助など直接労働者に何らかの給付が行われるものに利用されます。一方、雇用保
     険二事業については、雇用の維持安定に必要な措置を取る事業主への助成や職業
     訓練を行う事業主への助成のための事業に充てられることとなっています。

3.雇用保険の弾力状況とその決定
        現行の雇用保険料率は、法律で17.5/1000(一般の場合)と定められています。その
     上で、財政状況等の一定の条件により1000分の13.5から1000分の21.5までの間で変
     更できる仕組みとなっています。これを弾力条項と呼んでおり、今回の保険料率は、
     平成25年度に引き続き平成26年度についても弾力条項を利用することで、もっとも
     低い料率で決定しました。
     
Copyright © 2014 長瀬社会保険労務士事務所 All rights reserved.
by 無料ホームページ制作講座